新潟市議会 2022-12-09 令和 4年12月定例会本会議−12月09日-02号
(1)、学校給食法と食育基本法は、学校給食を食育と位置づけています。中学校給食におけるスクールランチ利用率は6割となっており、これで食育に資すると言えるのでしょうか。子供たちにどのような食事を提供するか、将来にわたる嗜好に関与する観点から、中学校給食は選択制ではなく、食育と位置づけ、全員給食とするべきと考えますが、いかがでしょうか。
(1)、学校給食法と食育基本法は、学校給食を食育と位置づけています。中学校給食におけるスクールランチ利用率は6割となっており、これで食育に資すると言えるのでしょうか。子供たちにどのような食事を提供するか、将来にわたる嗜好に関与する観点から、中学校給食は選択制ではなく、食育と位置づけ、全員給食とするべきと考えますが、いかがでしょうか。
2 食育と学校給食無償化について (1) 学校給食法、食育基本法は学校給食を食育と位置づけている。中学校給食は選択制ではな く、食育と位置づけ全員給食とするべきと考えるがどうか。(市長) (2) 憲法第26条では義務教育は無償とすると規定している。国に給食無償化を求めるとともに、 新潟市食育推進条例にのっとり無償とするべきではないか。
2005年に食育基本法が制定されたことにより、学校給食法が大きく改正され、食育推進のための学校給食が学校教育の重要な柱とされており、その充実を図ることが求められる中、給食無償化の成果を問う調査では、生徒では栄養バランスのよい食事の摂取や残食を減らす意識が向上、保護者では親子で食育について話す機会が増えたこと、学校では食育の指導に関する意識が向上したなど、食育への前向きな影響を示唆しており、学校給食無償化
初めに、1、新潟市食育推進計画とは、平成17年度に食育基本法が制定されたことを受け、本市では平成18年度に新潟市食育推進条例を制定し、翌平成19年度に新潟市第1次食育推進計画を策定し、5年ごとに計画の見直しを行っています。令和4年度より第4次計画期間となることから、学識経験者や教育関係者、公募委員などで構成した新潟市食育推進会議において計画の内容を審議していただきました。
2005年に成立した食育基本法の制定がきっかけとなり、それぞれの地域の名産が献立に取り入れられたり、有機食材を使った給食も徐々に広がってきています。そして、同じ年に栄養教諭制度が開始されました。2008年、学校給食法が施行以来初めての大幅な改正が行われました。学校における食育の推進を明確に位置づけるとともに、栄養教諭の役割を明記しました。
これ国の食育基本法というのにのっとって、努力義務という形で市町村の各自治体ではですね、食育推進計画をつくられているというふうな状況かと思います。これやっぱり市町村の独自の裁量でやられるわけですから、例えば町によってですね、所管がいろいろあるわけですよね。現在妙高市としては、健康保険課が事務局という形になって、いろんな各課に事業を上手に割り振りながらやっているということですよね。
我が国においても既に食育基本法等で講じられているが、なお実効性を確保すること、特に給食関係についても実態を把握する必要もあろう」と報告しています。 そこで、3点目は、新型コロナウイルス感染の広がりにより学校が臨時休業となりました。その際には給食食材の納品ができず、行き場を失った食品もありました。食品ロスとならないための対応策の検討はどのようか伺います。 さて、6月は食育月間でもあります。
食育基本法により,学校給食の場における食育の必要性が提唱されています。子供のころに身についた食習慣を大人になってから改めることはとても困難だからです。生活習慣病の予防にも,子供のころの食生活が大切だと言われています。
食育基本法では,給食,食育が知育,徳育,体育の基礎をなすものとされています。そして何よりも,憲法第26条には義務教育の無償とあります。この無償の範囲について,政府は1951年,国会で義務教育の無償をできるだけ広範囲に実現したいと言い,広範囲の内容は,学用品,学校給食費,できれば交通費と答弁しています。70年たっても実現していません。
この辺の事情は、食生活史研究家の鈴木猛夫著「アメリカの小麦戦略と日本人の食生活」2003年出版に詳しく記されておりますけれども、このような反省から平成17年に食育基本法が制定され、学校給食法も平成21年に、食に関する正しい理解と適切な判断力を養うという目的が追加されるなど、食育推進の方向で改正されました。
平成17年4月施行の食育基本法ではですね、食育は生きる上での基本であって、知育、徳育、体育、この基礎となるべきと、こういう位置づけがされています。つまり食育としての学校給食は学校で教える国語、社会、算数、理科、体育、道徳等の基礎であり、給食を民間に委託することは食育基本法の趣旨をですね、逸脱するということに相なります。加えて学校給食法においてもしかりであります。
そこで、国が掲げる食育基本法や市の第3次食育基本計画に関連して、妙高市の食と農を守る地産地消の取り組みについて3点伺います。まず、1点目です。民間と連携した2次、3次加工品開発による地元産品の名物づくりについて伺います。当市の農水産品は、妙高市推奨品協会のあっぱれ逸品にも選定されているように妙高米、日本酒、それから唐辛子発酵調味料といった全国的にもブランド力のある1次加工品が多く製造されています。
小千谷市の計画は、委託によるコスト削減を目的としており、食育基本法の成立や地産地消の広がりに見られるように、食に対する安心安全が脅かされている状況のもとでは時代に逆行するものではないかと考えるものです。食品の産地偽装や事故米の食品への流用など、食品の安全安心を脅かす事例は枚挙に切りがありません。
これを放置することはできないという決意のもと、政府は平成17年に食育基本法を制定しました。好きなものを好きなだけ食べていたら国が滅ぶという危機感が、食という極めて個人的なことを法律にせざるを得なかったということが背景にあるのです。 飽食の時代と言われる現在の日本。世界中から食糧を輸入し、誰でもいつでもどこでも好きなものを好きなだけ食べられると。
食育基本法には、国民に健全な食生活の実現に努めること、国や自治体には食育の施策の義務を課しております。総合的な健康増進推進の施策は、市民の健康寿命の延伸、医療費削減につながる重要な施策であります。日本の100歳以上の人は約4万7000人で、8割から9割は寝たきりであります。元気な100歳以上の方は、1割から2割程度しかおりません。
1954年に学校給食法が制定され、また食育基本法前文には「子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」が重要である。」と掲げられるなど、教育の一環としての実施体制が述べられることになりました。
2005年、食育基本法が制定され、子供たちが豊かな人間性を育み、生きる力を身につけていくためには何よりも食が重要であるとうたわれました。当市においても、現在第2期健康増進計画・食育推進計画のさなかであります。この食育推進計画を実施するに当たり、食推さんと呼ばれる食生活改善推進委員と連携して食育の普及に努めていますが、この計画の現状認識と課題、今後の方向性について伺います。
食育基本法が2005年に施行されましたけれども、3次計画が新年度実施されることになります。そして、農水省に移管されますけれども、命を育み、食料生産の農業はなくてはならない産業であり、食と農を大事にした食育教育の重視が考えられますけれども、そんなとき、市と農協が連携し、両輪のごとく、それぞれの力が発揮されるなら、今までにない形が見えてくる気がいたします。
2番目になりますけれども、この食育というものについて考えてみたいと思うんですが、先ほど答弁の中にもありました第2次妙高市食育推進計画というものがありまして、これのですね、後ろのほうに参考資料として国の食育基本法について触れられてあります。
それから、学校給食につきまして、ちょうど26年度は学校給食法が制定されてから60年目に当たる年度でありましたけれども、食育基本法に基づく食育推進基本計画で、2010年度、平成22年度までに地場産の使用割合を30%以上に引き上げる方針を打ち出しております。